2次公募開始のご案内

申請受付期間:2026年 7月1日(水)~7月15日(水)
交付決定時期:最短8月上旬頃

※要件が一部変更となりました

「補助上限額:100万円/1事業者→1事業あたり」
詳しくは【2次公募 交付要綱】をご確認ください
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お知らせ

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(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
更新日
内 容
2026年 6月29日

2次公募 交付要綱 を掲載しました。

2026年 5月18日

よくある質問 を更新しました。

2026年 5月 7日

事業説明会の動画 を公開しました。

2026年 4月24日

事業説明会のご案内 を公開しました。

2026年 4月22日

申請WEBフォーム を公開しました。

2026年 4月20日

交付要綱 、様式集 をアップロードしました。

2026年 4月14日

滋賀DC観光コンテンツ創出事業 専用サイトを公開しました。

見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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事業概要

 物価高騰の影響を受けている県内観光事業者の収益強化を図るため、滋賀デスティネーションキャンペーン(滋賀DC)の好機を捉えた観光コンテンツの創出を促進することを目的として、滋賀DCを契機に観光コンテンツの創出に取り組む県内観光事業者等に対して、開発経費の一部に対し補助金を交付します。

この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

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補助対象事業者

滋賀県内に事業所を有する、以下のいずれかに該当する方が対象です

■中小企業者等

・中小企業支援法に規定する中小企業者

・特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人、社会福祉法人等、県内において事業を行う者

・滋賀県内観光協会等

・その他、滋賀県シガリズム・デスティネーションキャンペーン推進協議会会長が特に認める者

※以下の場合は補助金の交付対象外です

(1)国、滋賀県および市町(共済組合を含む。)が所有、管理または運営する施設(指定管理は除く。)

(2)次のいずれかに該当する者

① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

② 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用している者

④ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

⑤ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

⑥ ①~⑤のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者

(4)その他の県または国の補助金等を受けて当事業を実施する者

(5)その他、補助金を交付するにあたり、社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者

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補助対象事業 および 経費

① 新たな観光コンテンツの創出・磨き上げ

補助対象事業
滋賀DCを契機とする観光コンテンツの新規創出・磨き上げのうち、以下のいずれかに該当するもので、滋賀県内の観光消費の拡大に寄与するもの(ただし、単にイベント等の開催時期・場所を変更するもの等実質的に既存コンテンツと同一と認められるものは除く。また、原則として事業実施期間中に一般向けに提供すること。※予約販売、販売告知を含む)


 朝型・夜型または滞在型のコンテンツで滋賀県内での宿泊につながるもの
近隣府県と連携して誘客を図るもの
 二次交通(湖上交通、自転車、特殊な交通手段含む)と組み合わせて提供するもの
その他滋賀DCでの誘客のために重要なコンテンツとして推進協議会会長が特に必要と認めるもの

補助対象経費   上記事業に要する以下の経費

観光コンテンツ、旅行商品の企画開発費
専門家からの意見聴取に係る経費

モニターツアーの開催費
効果測定に必要な調査費

当該コンテンツの提供に要する追加経費(臨時雇用に係る人件費、会場費、備品購入費等)

② 特色あるお土産やご当地グルメの新規開発(包装のみのデザイン刷新を含む。)

補助対象経費

 お土産、ご当地グルメ、包装デザインの企画開発費
 専門家からの意見聴取に係る経費

 モニター調査費
 効果測定に必要な調査費
 当該お土産やご当地グルメの新規開発に要する追加経費(備品購入費等)
※ハード整備に係る費用や、経常的経費は対象外となります。詳細は交付要綱をご参照ください。
  
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補助額

※ 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 審査により採択されない場合があります。
※ 予算に限りがあることから、満額の補助ができない場合があります。
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申請に必要となる書類

  • 第1号様式(補助金交付要綱 第7条関係) 滋賀DC観光コンテンツ創出事業補助金交付申請書
  • 第1号様式の別紙1 滋賀DC観光コンテンツ創出事業計画書
  • 別紙誓約書
  • など
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

【様式集】

下記よりダウンロードしてください

一部WEB申請フォームへの入力となります

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申請方法

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<スケジュール>

申請期間
【1次公募】
令和8年    令和8年   .

422日(水) ~ 522日(金)

【2次公募】
令和8年    令和8年   .
71日(水) ~ 715日(水)
対象期間

      令和9年  

交付決定 ~ 115日(金)
 
実績報告期間
令和9年
~ 120日(水)
※または事業完了後30日以内の
いずれか早い日
補助金振込
令和9年  
219日(金)
STEP 3
小見出し
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事業説明会

日  程: 428日(火) 14:00~16:00
場  所: 彦根商工会議所 4階 Bホール
参加方法:
対面、またはオンライン(teams予定)


お越しの際は公共交通機関をご利用ください。※車不可
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事業説明会資料(1次公募)

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事業説明動画

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よくある質問

制度の概要や申請方法等については、滋賀DC観光コンテンツ創出事業 のページをご確認ください。

1. 申請について

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 申請はWEB申請のみでしょうか。

    原則、WEB申請となりますが、
    WEB申請が難しい場合はメールまたは郵送で受付しております。

    【メールアドレス】
    shigadc@jbx.jtb.jp

    ※添付される申請書にはパスワードをかけてお送りください。


    【郵送先】
    〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8  
    シマノ住友生命ビル3階 (JTB ビジネストランスフォーム内)
    滋賀DC観光コンテンツ創出事業事務局
     
    ※申請書等はコピーをとってお手元に保管ください(事務局には原本をお送りください)
    ※必ず追跡が可能なレターパックまたは簡易書留にてお送りください。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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2. 補助対象事業者について

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 本事業の助成を受けられる事業者の対象を教えてください。

    ・中小企業支援法に規定する中小企業者
    ・特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人、社会福祉法人等、県内において事業を行う者
    ・滋賀県内観光協会等
    ・その他、滋賀県シガリズム・デスティネーションキャンペーン推進協議会会長が特に認める者
  • 中小企業の定義とは、どのようなものですか。

    中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者です。主には下記の通りとなります。
    ・製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
    ・卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
    ・小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
    ・サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

    また、政令において、下記にあてはまる業種については別に基準が定められています。
    ・ゴム製品製造業:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人
    ・ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
    ・旅館業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人

    詳しくは中小企業支援法第2条第1項および同法施行令第1条をご確認ください。
  • どの業種に分類されるのか判断を判断する方法を教えてください。

    総務省が所管する日本標準産業分類をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
    https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05koumokusetsumei.html外部リンク

    次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
    https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_14.pdfPDFファイル
  • 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、宗教法人は対象となりますか。

    県内において事業を行っている場合、対象となります。(宗教法人については課税対象の収益事業が対象です)
    申請にあたっては、事業概要がわかる資料(定款、決算書、パンフレット等)を提出してください。
  • 県内市町は対象となりますか。

    国、滋賀県および市町(共済組合を含む)は対象外となります。ただし、指定管理者は除きます。
  • 協議会等、法人格のない任意団体は対象となりますか。

    地域内の観光、文化またはスポーツの振興を目的として組織された団体で最終的に造成したコンテンツ・お土産等を販売できる場合対象となります。
    申請にあたっては、事業概要がわかる資料(規約、決算書、パンフレット等)を提出してください。
  • 複数の観光協会等で一つの協議会などを立ち上げて申請しても良いですか?
    その場合、提出書類はその協議会の活動を証する資料でも問題ないでしょうか?

    規約など活動を証する資料を作成の上提出できるのであれば問題ありません。
  • 本社が県外の場合も対象となりますか。

    中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所または事業所を有する場合、対象となります。
  • 旅館業法で許可を受けて、いわゆるレジャーホテル(ラブホテル)を営業しているが、本補助金の対象となりますか。

    『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者』に該当する場合は、対象外となります。
  • 補助金交付要綱第3条第2項(4)の「その他推進協議会会長が特に認める者」とはどのような人ですか。

    「シガリズム体験」を実施している事業者等です。
    不明な場合は事務局へお問い合わせください。
  • 「シガリズム体験」を実施している事業者ですが、対象となりますか。

    対象です。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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3. 補助対象事業について

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 県や国の補助制度とこの補助金を併用してコンテンツ創出に取り組むことは可能ですか。

    同一の取組に対して、その他の県または国の補助金等との併用は不可です。
  • 市町からの補助制度とこの補助金を併用してコンテンツ創出に取り組むことは可能ですか。

    市町の行う補助制度が地方単独事業である場合、併用できる可能性はあります。
    ただし、市町の実施する補助制度において併用して問題がないか確認のうえ、まずは事務局にご相談ください。
  • ➀コンテンツの中に宿泊も付随していなければならないのでしょうか?
    ➁「宿泊につながる」とは、どの程度の可能性を指していますか?

    必ずしも宿泊込みの体験である必要はありません。
    「宿泊につながる」とは、朝型・夜型など、県内での宿泊を促せるものを指します。
  • 民泊体験など宿泊と体験(陶芸体験など)がセットになっている場合、体験コンテンツとして申請しても良いですか?

    体験とセットであり、かつ今回の補助対象事業の要件に合致していれば申請可能です。
    単なる宿泊プランは対象外です。
  • 2日間のイベントを検討しており、1日目と2日目で行う体験が異なります。
    この場合、どちらか一方の体験のみに今回の補助金を充てることは可能でしょうか?
    (もう一方には別の補助金を充当予定です)

    経費が重複しておらず1日目と2日目の体験が別のものと判断できるのであれば、補助金の対象となります。(ただし、体験コンテンツの内容によります)
  • 観光コンテンツとお土産を一つのコンテンツとして申請しても問題ありませんか?

    一緒に申請しても、別々に申請しても構いません。
    ただし、別々に申請する場合は、それぞれ2回の申請が必要です。
  • 地元の材料を使用した麺を作るとするとお土産に該当すると思うが、その商品を使用しフェスの開催をするとなるとどちらでの申請になりますか。

    お土産として申請するか、イベントとして観光コンテンツとして申請するのか事業者で判断していただき申請してください。
  • コンテンツに関わるポスターやチラシも補助金の対象になりますか?

    既存のコンテンツのポスターやチラシは対象外です。
    今回新たに開発または磨き上げを行うコンテンツやお土産に係るチラシやパンフレットの作成費は対象となります。
  • 過去に県または国からの補助金等を受けコンテンツを造成造成事業に取り組みました。その磨き上げを行うためにこの補助金を利用することはできますか。

    可能です。ただし、同一期間内の同じ取組に対してその他の県または国からの補助金等をを受けることはできません。また、過去に受けた補助金の制度において問題がないかご確認のうえ申請してください。判断に迷う場合は事務局に相談してください。
  • 事業協同組合(中小企業団体)で、過去に県等からの補助金を利用して生地を作りました。
    その生地を使ったTシャツを作って今回お土産にする場合、補助金の重複にあたりますか?

    今回のお土産開発費(Tシャツ開発費)については対象となります。
    過去に県から受け取った補助金と対象経費に重複がないよう注意してください。
  • コンテンツの一般向けの提供とはどのような状態のことを言いますか。

    事業実施期間中に催行して提供することに加え、事業実施期間外にコンテンツを催行する予約販売での提供も含みます。
    ただし、一般向けの提供が予約販売のみの場合は、事業終了後、販売状態等について報告を求める場合があります。
  • コンテンツはプレDC(R8.10~12)の期間中に提供する必要がありますか。

    交付決定後から対象期間終了(令和9年1月15日まで)の間であれば必ずしもプレDC期間中である必要はありません。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

4. 補助対象経費について

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • どのような経費が対象外となりますか

    以下の経費は対象外です。
    ・建物、設備等のハード整備に係る経費
    ・本事業に直接関係のない経費
    ・交付決定前に発生した経費
    ・事業実施期間終了後(令和9年1月16日以降)に支払いが行われる経費
    ・補助対象事業者における経常的経費(運営に係る人件費および旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費ならびに通信料、事務用品等)
    ・補助対象事業者における常勤職員の賃金・通勤費等人件費
    ・会議等開催における食糧費
  • ハード整備が対象外とありますが、具体的にどのような経費ですか。

    以下のようなものはハード整備であり対象外です。
    ・土地の取得、造成等
    ・建物および構築物(塀、アーケード、野立看板など)に係る取得、建築、増築、修繕、改修、移築、解体等
    ・建物付属設備(給排水設備、電気設備(照明設備を含む)、衛生設備、ガス設備等)の設置、修繕、改修、増設、移設、撤去等
  • 対象経費はいつまでに精算する必要がありますか。

    令和9年1月15日までに対象経費に係る精算をすべて終えてください。
    1月16日以降に支払う経費は対象外となります。
  • 対象経費の支払い方法はどのようなものが認められていますか。

    銀行振込、現金、クレジットカードおよび電子マネーが利用可能です。
    ただし、クレジットカードおよび電子マネーの場合、法人にあっては原則法人名義のもの、個人にあっては個人事業主名義のものによることとし、実績報告の際にはカード会社または電子マネー会社からのご利用明細と口座引き落としが確認できる書類が必要です。
    また、相殺・小切手・手形といった特殊な方法による支払いは補助対象となりません。
  • クレジットカードおよび電子マネーを利用する場合、支払ったことをもって経費の精算が完了したことになりますか。

    銀行口座からの引き落としをもって精算が完了したこととなります。
    令和9年1月15日までに精算を終えるようにしてください。

    また、実績報告の際はご利用明細と口座引き落としが確認できる書類が必要です。
  • 今回創出したコンテンツを利用者に提供するため会場利用料が必要な場合、対象となりますか。

    以下の要件を満たす場合、対象となります。
    ①今回創出または磨き上げを行ったコンテンツの提供のために借り入れする会場であること
    ②交付決定以降対象期間中に発生する費用であること
    ③会場の利用日および利用場所を明確にできること
    ただし、従来のイベント等を開催時期・場所を変更するもの等は実質的に既存コンテンツと同一と認められ、当補助事業の対象外となります。
  • 今回創出したコンテンツを利用者に提供するため会場を賃借する場合、会場に係る水道光熱費も対象となりますか。

    以下の要件を満たす場合、対象となります。
    ①今回創出または磨き上げを行ったコンテンツの提供のために借り入れする会場に伴う光熱水費であること
    ②交付決定以降対象期間中に発生する費用であること
    ③経常的に発生する光熱水費および同会場のコンテンツ提供場所以外の光熱水費と明確に区分できること(会場面積での按分等は認めません。)
    ④使用日を明確にできること
    ただし、従来のイベント等を開催時期・場所を変更するもの等は実質的に既存コンテンツと同一と認められ、当補助事業の対象外となります。
  • 今回創出したコンテンツを利用者に提供するため臨時で人を雇用する場合、その人件費は対象になりますか。

    対象になります。ただし、体制拡充等の一時的な雇用等に必要となる人件費に限ります。
    また、対象は交付決定以降令和9年1月15日までに支払いを終えている経費に限ります。
  • 今回の事業のため事務所の光熱水費が増大する場合、対象となりますか。

    経常的に発生している光熱水費と明確に区分することが難しいため、対象外です。
  • 今回の事業にあたり常勤職員の時間外勤務手当が増大した場合、対象となりますか。

    常勤職員の人件費は対象外です。
  • 今回の事業にあたり備品を購入したいのですがどのようなものが対象になりますか。

    備品は、家具、電気機器、ガス機器、看板・広告機器等を想定しています。事業外への転用が可能な汎用性が高い備品の購入は対象外であり、そのような備品を新たに導入する場合はリースでお願いします。
    ただし、汎用性が高くてもコンテンツの提供のみに使用するものは対象となる場合がありますので事務局にお問い合わせください。(例:自転車を使ったサイクリングコンテンツを造成したい 等)
  • 消毒液やティッシュ、マスクといった消耗品は対象になりますか。

    今回の事業のために取得するものは対象となります。
  • コンテンツの創出にあたり自動車・自転車を取得したいのですが対象となりますか。

    自動車・自動車やパソコンといった、事業外への転用が可能な汎用性が高いものの購入は対象外であり、そのようなものを新たに導入する場合はリースでお願いします。
    ただし、汎用性が高くてもコンテンツの提供のみに使用するものは対象となる場合がありますので事務局にお問い合わせください。(例:自転車を使ったサイクリングコンテンツを造成したい 等)
  • お土産品の開発にあたりパソコンを購入したいのですが対象となりますか。

    自動車・自動車やパソコンといった、事業外への転用が可能な汎用性が高いものの購入は対象外であり、そのようなものを新たに導入する場合はリースでお願いします。
  • 備品をリースする場合、リース代は対象となりますか。

    以下の要件を満たす場合は対象となります。
    ①本事業のために新規に借りること
    ②リースに係る発注日が交付決定以降であること

    なお、対象経費は補助対象期間内に支払った経費となります。
  • すでにレンタサイクル用自転車はあるが、故障しており、今回の取り組みのためこの自転車を修理する場合、経費は対象となりますか。

    対象外です。
  • お土産品の新規製造にあたり新たに工具を取得したいのですが対象になりますか。

    対象です。ただし、事業外で使用すると判断できるものは対象外となります。
  • DCに向けたお土産品の包装デザインをデザイン会社に発注する場合、その経費は対象となりますか。

    対象となります。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • ご当地グルメや新メニューの新規開発にあたり試飲・試食会を実施したい場合、会場費や材料費は対象となりますか。

    対象となります。
    ただし、実績報告の際に、実施したことがわかる資料として試飲・試食会の写真や報告書を提出していただくことになります。
  • モニター調査を実施する場合、参加者への謝礼は対象になりますか。

    対象になります。
    ただし、金額や内容等が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱している場合は、対象外となることがあります。
    実施報告時に、実施したことがわかる資料として参加者数・支払金額も含めた報告書を提出してください。
  • 専門家に意見聴取を行うために支払う報酬については対象になりますか。

    今回の取組にあたり業務やサービス、成果品の対価として報酬を支払った場合、対象となります。
  • 交付申請できる額の下限を教えてください。

    交付申請額は1000円未満を切り捨てて計算しますので、1,000円以上の交付申請額が必要です。
  • 交付申請できる額の上限を教えてください。

    100万円です。補助対象経費に1/2を乗じて交付申請額を算定した結果、100万円を超過する場合は100万円が交付申請額になります。
  • 補助対象経費に1/2を乗じて交付申請額を算定した結果、1,000円未満の端数が発生した場合はどうすればよいですか。

    交付申請額は1,000円単位で、計算の結果1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てて申請してください。
    (例:補助対象経費1,555,000円×1/2=777,500円→交付申請額は777,000円)
  • 総事業費から控除する収入はどのようなものですか。

    市町や他団体からの定額補助金を控除してください。
    その他の体験料等の収入を控除する必要はありません。
  • 事業を実施した結果、当初の申請よりも経費が増大し、実際に要した対象経費に1/2を乗じた額が交付決定額を上回った場合、上回った分は支払われますか。

    経費が増大した場合でも、交付決定額の範囲内で補助金をお支払いしますので、適切にお見込みのうえ交付申請してください。
  • 経費は税込みですか、税抜きですか。

    税抜きで申請してください。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

5. 手続きについて

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 任意団体で定款や登記簿謄本がない場合はどうすればよいですか?

    任意団体においては規約の写しや事業概要が分かるパンフレットの提出をお願いします。
  • 申請時に不備があれば事務局から連絡が来ますか。

    不備がある場合は、事務局から都度連絡します。
  • 申請フォームの『所在地』欄には、本社の住所を記載する形で問題ないでしょうか。 それとも、実際の事業実施場所を記載すべきなどの指定はありますか?

    法人の所在地でお願いいたします。
  • 事業完了後の実績報告はいつまでにする必要がありますか。

    補助対象経費の精算が完了した日を事業完了日として、事業完了日から起算して30日以内または令和9年1月20日のいずれか早い日を期限として実績報告を行ってください。
  • 交付決定後、経費の増額が見込まれる場合に変更申請することは可能ですか。

    交付決定後の経費の増額に伴う変更交付申請は認められません。
  • 申請時と事業内容の変更があった場合、どうすればよいですか。

    滋賀DC観光コンテンツ創出事業補助金第9条に基づき変更交付申請を行ってください。ただし、内容によっては変更が認められないことがありますので、まずは申請前に事務局にご相談ください。
    なお、変更交付申請を提出していただいてから変更交付決定を行うまでに1か月程度要する可能性があるため、期間に余裕をもって手続きしてください。
  • 交付要綱第9条の「事業の目的および効果に影響を及ぼさない程度の軽微な変更」とありますが、具体的にどのようなものですか。

    全体の工程に影響を及ぼさない程度のスケジュールの変更等が想定されますが、まずは事務局にご相談ください。
  • 交付申請時に提出する見積書等は、必ずしも発注予定先等が作成したものである必要がありますか。

    交付申請時に添付いただく見積書等は、発注予定先の作成した見積書や、備品の価格が分かるカタログの写しなど、金額の妥当性が客観的に判断できるものであることが望ましいですが、それによりがたい場合は申請者において費用の内訳のわかる積算資料を作成していただき、提出してください。
    ただし、実績報告時においては、発注先が発行者である領収書等が必要です。
  • 見積書は、複数社分提出する必要がありますか。

    1社分で差し支えありません。
  • 実績報告時に提出する領収書等はどのようなものでもよいですか。

    発行者、宛名、日付、金額が明記されたものを提出してください。
    なお、クレジットカードおよび電子マネーで支払った場合は、ご利用明細と口座引き落としが確認できる書類を提出してください。
  • 交付申請書に事業の目標値や、観光消費額の拡大にどうつながるか数値を記載することになっていますが、これは必ず達成しないといけないでしょうか。
    達成しなければ、補助金が受け取れないのでしょうか。

    目標値の達成や観光消費拡大への寄与の判断については長期的な目線も必要であることから、実績報告時に目標等を達成していないことのみをもって補助金を交付の可否を判断することはありません。
    しかしながら、目標値や観光消費拡大については、実現可能性等もよくご検討のうえ交付申請をするようにしてください。
  • 採択件数と予算規模について教えてください。

    補助金額50,000千円のなかで採択を行います。
    1事業者あたりの上限額は、最大で1,000千円です。

    2次公募は、1事業あたりの上限が、最大1,000千円となります。

  • 中小企業者か小規模事業者かによって補助率が変わりますか。

    変わりません。
  • 申請の先着順で採択が決まりますか?

    先着順ではありません。
  • 補助金を受けて購入した備品を処分する場合、届け出は必要ですか。

    減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間について、取得価格または増加価格が50万円以上のものを処分する場合、事前に滋賀県シガリズム・デスティネーションキャンペーン推進協議会の承認が必要です。
    補助金交付要綱第17条に基づく承認申請書をご提出ください。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
  
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6. 支給時期について

  
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実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 各事業の振込時期を教えてください。

    事業1 令和8年 7月31日(金)まで
    事業2 令和9年 2月26日(金)まで

    振込日が確定しましたら、メールで事前に通知します。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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4. その他

  • 事業1・事業2両方とも助成を受けることが可能ですか

    両事業とも助成を受けることが可能です。
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お問い合わせ先

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滋賀DC観光コンテンツ創出事業事務局

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8  
シマノ住友生命ビル3階 (JTB ビジネストランスフォーム内)

       ・ 電話番号 050-●●●●-●●●●
       ・ Email  shigadc@jbx.jtb.jp
       ・ 営業時間 平日9:15~17:15(土日祝除く)

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TEL  050-3515-7978
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営業時間 平日9:15~17:15
     (土日祝除く)
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 振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。
また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても、絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や郵便や訪問があった場合には、市役所や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。