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更新日 |
内 容 |
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2026年 4月20日 |
交付要綱 、様式集 をアップロードしました。 |
2026年 4月14日 |
滋賀DC観光コンテンツ創出事業 専用サイトを公開しました。 |
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物価高騰の影響を受けている県内観光事業者の収益強化を図るため、滋賀デスティネーションキャンペーン(滋賀DC)の好機を捉えた観光コンテンツの創出を促進することを目的として、滋賀DCを契機に観光コンテンツの創出に取り組む県内観光事業者等に対して、開発経費の一部に対し補助金を交付します。
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
滋賀県内に事業所を有する、以下のいずれかに該当する方が対象です
■中小企業者等
・中小企業支援法に規定する中小企業者
・特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人、社会福祉法人等、県内において事業を行う者
・滋賀県内観光協会等
・その他、滋賀県シガリズム・デスティネーションキャンペーン推進協議会会長が特に認める者
※以下の場合は補助金の交付対象外です
(1)国、滋賀県および市町(共済組合を含む。)が所有、管理または運営する施設(指定管理は除く。)
(2)次のいずれかに該当する者
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用している者
④ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
⑤ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥ ①~⑤のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者
(4)その他の県または国の補助金等を受けて当事業を実施する者
(5)その他、補助金を交付するにあたり、社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者
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