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お知らせ

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更新日
内 容
2026年 4月20日

交付要綱 、様式集 をアップロードしました。

2026年 4月14日

滋賀DC観光コンテンツ創出事業 専用サイトを公開しました。

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事業概要

 物価高騰の影響を受けている県内観光事業者の収益強化を図るため、滋賀デスティネーションキャンペーン(滋賀DC)の好機を捉えた観光コンテンツの創出を促進することを目的として、滋賀DCを契機に観光コンテンツの創出に取り組む県内観光事業者等に対して、開発経費の一部に対し補助金を交付します。

この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

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補助対象事業者

滋賀県内に事業所を有する、以下のいずれかに該当する方が対象です

■中小企業者等

・中小企業支援法に規定する中小企業者

・特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人、社会福祉法人等、県内において事業を行う者

・滋賀県内観光協会等

・その他、滋賀県シガリズム・デスティネーションキャンペーン推進協議会会長が特に認める者

※以下の場合は補助金の交付対象外です

(1)国、滋賀県および市町(共済組合を含む。)が所有、管理または運営する施設(指定管理は除く。)

(2)次のいずれかに該当する者

① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

② 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用している者

④ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

⑤ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

⑥ ①~⑤のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者

(4)その他の県または国の補助金等を受けて当事業を実施する者

(5)その他、補助金を交付するにあたり、社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者

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補助対象事業 および 経費

① 新たな観光コンテンツの創出・磨き上げ

補助対象事業
滋賀DCを契機とする観光コンテンツの新規創出・磨き上げのうち、以下のいずれかに該当するもので、滋賀県内の観光消費の拡大に寄与するもの(ただし、単にイベント等の開催時期・場所を変更するもの等実質的に既存コンテンツと同一と認められるものは除く。また、原則として事業実施期間中に一般向けに提供すること。)


 朝型・夜型または滞在型のコンテンツで滋賀県内での宿泊につながるもの
近隣府県と連携して誘客を図るもの
 二次交通(湖上交通、自転車、特殊な交通手段含む)と組み合わせて提供するもの
その他滋賀DCでの誘客のために重要なコンテンツとして推進協議会会長が特に必要と認めるもの

補助対象経費   上記事業に要する以下の経費

観光コンテンツ、旅行商品の企画開発費
専門家からの意見聴取に係る経費

モニターツアーの開催費
効果測定に必要な調査費

当該コンテンツの提供に要する追加経費(臨時雇用に係る人件費、会場費、備品購入費等)

② 特色あるお土産やご当地グルメの新規開発(包装のみのデザイン刷新を含む。)

補助対象経費

 お土産、ご当地グルメ、包装デザインの企画開発費
 専門家からの意見聴取に係る経費

 モニター調査費
 効果測定に必要な調査費
 当該お土産やご当地グルメの新規開発に要する追加経費(備品購入費等)
※ハード整備に係る費用や、経常的経費は対象外となります。詳細は交付要綱をご参照ください。
  
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補助額

※ 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 審査により採択されない場合があります。
※ 予算に限りがあることから、満額の補助ができない場合があります。
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申請に必要となる書類

  • 第1号様式(補助金交付要綱 第7条関係) 滋賀DC観光コンテンツ創出事業補助金交付申請書
  • 第1号様式の別紙1 滋賀DC観光コンテンツ創出事業計画書
  • 別紙誓約書
  • など
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

【様式集】

下記よりダウンロードしてください

一部WEB申請フォームへの入力となります

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申請方法

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<スケジュール>

申請期間
令和8年    令和8年   .
422日(水) ~ 522日(金)
対象期間
      令和9年  
交付決定 ~ 115日(金)
実績報告期間
令和9年
~ 120日(水)
※または事業完了後30日以内の
いずれか早い日
補助金振込
令和9年  
219日(金)
STEP 3
小見出し
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事業説明動画 ~ 準備中 ~

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よくある質問

制度の概要や申請方法等については、滋賀DC観光コンテンツ創出事業 のページをご確認ください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

1. 支給対象について

  • 本事業の助成を受けられる事業者の対象を教えてください。

    ・中小企業支援法に規定する中小企業者
    ・特定非営利活動法人(NPO法人)、農事組合法人、社会福祉法人等、県内において事業を行う者
    ・滋賀県内観光協会等
    ・その他、滋賀県シガリズム・デスティネーションキャンペーン推進協議会会長が特に認める者
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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2. 申請について

  • 申請はWEB申請のみでしょうか。

    原則、WEB申請となりますが、
    WEB申請が難しい場合はメールまたは郵送で受付しております。

    【メールアドレス】
    shigadc@jbx.jtb.jp

    ※添付される申請書にはパスワードをかけてお送りください。


    【郵送先】
    〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8  
    シマノ住友生命ビル3階 (JTB ビジネストランスフォーム内)
    滋賀DC観光コンテンツ創出事業事務局
     
    ※申請書等はコピーをとってお手元に保管ください(事務局には原本をお送りください)
    ※必ず追跡が可能なレターパックまたは簡易書留にてお送りください。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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3. 支給時期について

  • 各事業の振込時期を教えてください。

    事業1 令和8年 7月31日(金)まで
    事業2 令和9年 2月26日(金)まで

    振込日が確定しましたら、メールで事前に通知します。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
  
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4. その他

  • 事業1・事業2両方とも助成を受けることが可能ですか

    両事業とも助成を受けることが可能です。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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お問い合わせ先

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滋賀DC観光コンテンツ創出事業事務局

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8  
シマノ住友生命ビル3階 (JTB ビジネストランスフォーム内)

       ・ 電話番号 050-●●●●-●●●●
       ・ Email  shigadc@jbx.jtb.jp
       ・ 営業時間 平日9:15~17:15(土日祝除く)

滋賀DC観光コンテンツ創出事業事務局

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8  
シマノ住友生命ビル3階 (JTB ビジネストランスフォーム内)

TEL  050-3515-7978
Email shigadc@jbx.jtb.jp
営業時間 平日9:15~17:15
     (土日祝除く)
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 振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

職員が給付金に関して、ご自宅を訪問することはありません。
また、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても、絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や郵便や訪問があった場合には、市役所や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。